2008年10月現在
第1条(名 称)
本会は、先端加速器科学技術推進協議会(以下、本会)と称する。
第2条(目 的)
本会は、「国際リニアコライダー」計画を中核のモデルケースと定め、政界、官界、産業界、学術分野および有識者の連携をもって、最先端の「量子加速器」の技術開発を推進することにより、
(1) 宇宙・素粒子・物質・生命分野における人類の知の地平の開拓
(2) 医療・エネルギー・環境問題などの世界規模の課題への新しい対応
(3) 先端科学・技術による国際競争力の強化を図ることを目的とする。
第3条(事業内容)
本会は、前条で掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
(1)超伝導加速器等の先端加速器技術開発における産学連携の推進、および先端加速器の産業分野への応用について調査及び検討する。
(2)次世代先端基礎科学技術進展の夢や先端加速器技術が産業界に与えるインパクトを広く社会に発信し、国民的理解を形成する。
(3)大規模国際共同開発研究における知的財産の適切な取扱いを検討する。
(4)その他、目的を達成するために必要な事業。
第4条(会 員)
本会は、本会の目的及び事業内容に賛同し、所定の手続きを行った先端加速器の技術、研究能力を有する団体による会員で構成する。
2.会員は、企業等からなる一般会員と、大学および公的な機関・団体等からなる特別会員から構成される。
3.会費は、別に細則にて定める。
第5条(役 員)
本会は、次の役員を置く。
会長 1名 理事 若干名 監事 1名
第6条(事務局)
本会の事務局は、茨城県つくば市に置く。
2.事務局には、会長が指名する事務局長及び副事務局長を置く。
3.事務局には、会費の管理を行う会計を置く。
第7条(顧問)
本会には、会長が委嘱する顧問を置くことができる。
第8条(役員の選任)
理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。但し、監事は理事を兼任できない。
2.会長は、理事会が推薦し、総会において選任する。但し、設立総会時にはこの限りではない。
第9条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.会長、理事及び監事は、理事会を組織し、本会の業務執行の方針を決定する。
また、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3.監事は、本会の事業および会計を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条(会議の種別)
会議は、総会、理事会、諮問委員会の3種とする。
2.必要に応じ、理事会の決定を得て、理事会のもとに各種部会を設置することができる。
第12条(総 会)
総会は、通常総会と臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に理事会が召集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、理事会において召集決議があったとき、もしくは3分の2以上の会員から召集要求があったときに、会議の目的である事項を示して、30日以内に召集する。
4.総会の議事は、この会則に定められるものの他、出席した会員の過半数の賛成をもって承認議決される。
5. 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または議決権の行使に関しての委任状をもって理事会に委託することができる。この場合、その会員は出席したものとみなす。
第13条(理事会)
理事会は、会長、理事及び監事をもって構成し、会長、または理事と監事の半数以上が必要と認めたときに召集する。
2.理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項を決定する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に提出する議案
(3)総会によって委任された事項
(4)総会を開く余裕がない場合における緊急事項
(5)その他の重要事項
3.前項④号の討議事項は、次の総会において承認を得なければならない。
4.理事会の議事は、出席した会員の過半数の賛成をもって承認議決される。
5.理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または議決権の行使に関しての委任状をもって会長に委託することができる。この場合、その理事は出席したものとみなす。
第14条(諮問委員会)
諮問委員会は、会長が委嘱する諮問委員によって構成され、会の運営に対する助言を行う。
第15条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第16条(予算の執行と管理)
予算の執行は、総会の決議に従って、事務局にて行い、予算の管理は、会計が担当する。
第17条(会則の変更)
本会の会則の変更は、総会において、出席する会員の3分の2以上の承認議決を得ることを要する。
第18条(細則)
この会則に定めるものの他、本会の事業運営上必要な細則は、理事会の決定を得て、会長が別に定める。
第19条(施行)
この会則は、2008年6月11日より施行する。
以 上
第1条(目的)
この細則は会則第4条の会費等に関する事項について定める。
第2条(会費)
本会の会費年額は以下のとおりとする。
一般会員 100,000円 特別会員 無料
第3条(会費の納入方法)
会費の納入方法は、事務局長が別途定める銀行への振込みとする。
2.会費の納入に要する銀行振り込み手数料は、会員の負担とする。
第1条(目的)
この細則は会則第11条2項の各種部会の運営について定める。
第2条(部会、構成員等)
本会に係わる業務を推進するために、下記の部会を設置し、原則として会員をもって構成する。
(1) 技術部会:超伝導加速器等の先端加速器技術開発における産学連携の推進、
および先端加速器の産業分野への応用について調査・検討する。
(2) 広報部会:次世代先端基礎科学技術進展の夢や先端加速器技術が産業界に与える
インパクトを広く社会に発信し、国民的理解を形成する。
(3) 知財部会:大規模国際共同開発研究における知財の適切な取扱いを検討する。
(4) 大型プロジェクト研究部会:大型プロジェクトを実現するための課題やプロセスについて 検討する。
2.業務の内容により、学識経験者を構成員とすることができる。
3.部会長は、部会の職務を掌理するものとする。
第3条(ワーキンググループ)
各種部会の下に、ワーキンググループ(WG)を置くことができる。
2.WGは、部会長が必要と認めた場合に設置することができる。
3.WGは、第2条に定めた構成員をもって運営する。